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初心者でもわかる引っ越しのワンポイントアドバイス

第21条、第25条には事故の責任について明記されている。当然のことながら、事業者は、自ら又はその使用人などが行った荷物の荷作り、受取り、引渡し、保管又は運送に関して注意を怠らないことを証明しない限り、荷物の滅失、毀損又は遅延について損害賠償の責任を負う。事業者の故意又は重大な過失によって荷物の遅延が生じたときは、事業者は全損害を賠償するのは当然のことである。なお第22条、第23条には、事業者の責任にならない場合として、8項目あげている。(1)荷物の欠陥、自然の消耗の場合、責任の範囲外だ。(2)荷物の性質から生ずる発火、揮発、むれ、かび、腐敗、変色、さび、その他これに類する事由(3)労働争議によるストライキ、社会的騒擾その他の事変(4)強盗、(5)不可抗力による火災(6)予見できない異常な交通渋滞・障害(7)法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え、第3者への引渡し(8)地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災などである。事業者の責任にならない場合は他にもあって、それらは第15条、第19に関連するもので、この場合も損害賠償の責任を事業者は負う必要がない。以上が引越しにかかわる決まり事だ。

[参考情報]
引っ越し専業のサカイ引越センター
hikkoshi-sakai.co.jp


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